会則
- 第一章 名称・目的及び組織
- 第 一 条 本会は熊本県美術協会と称す。
- 第 二 条 本会は事務局を熊本県に置く。
- 第 三 条 本会は地方美術の発展と後進指導の目的を以って結合する会員・会友で構成する。
- 第 四 条 本会は日本画・洋画・版画・彫刻・工芸・デザインの六部を有する。
- 第 五 条 本会は熊本県在住及び出身の美術家を以って組織し、 会員・会友よりなる。
- 第二章 会員・会友及び役員
- 第 六 条 本会会員は美術家各自の個性の尊重を期しその資格に於いて同等一列である。
- 第 七 条 会員及び会友の推挙は出品者の中より各部で推薦基準に照合の上、 審査日、 会場にて審査会員の半数以上の提議と同意の場合に之を承認する。但し、 推薦基準は各部に於いて之を定める。
- 第 八 条 本会に推挙された会員・会友は会則を遵守することを要す。
- 第 九 条 本会結成の趣旨に反し、 或は本会を乱すような行為をなしたる者は常任委員会の決議によりその資格を失う。
- 第 十 条 会費の滞納三カ年の会員・会友はその資格を失う。
- 第十一条 満七十五歳以上の会員で、 会の発展のために功績顕著を得て功労会員とする。
- 第十二条 本会に役員を置く。 役員は下記の通りとし、 その任期は二年とする。 但し再任をさまたげない。会長一名、 副会長二名、 事務局長、総務委員長、会計委員長、専任役員若干名、 監査役二名とし、 役員会に於いて会の運営計画にあたる。
- 第十三条 本会に評議員を置く。 評議員は元会長及び副会長、 及び評議員会の承認を得た功労者とする。 評議員会は上記の委員を以って構成する。
- 第十四条 本会に常任委員を置く。 常任委員は洋画五名、他部門二名を各部会員の推薦を得て、会長がこれを委嘱する。但し、 会長が会の運営構成上必要と認めるときは、その他に委員を委嘱することができる。委員の任期は二年、 再任をさまたげない。
- 第十五条 本会に常任委員会を置き、 役員、 評議員、 並びに常任委員を以って構成する。 常任委員会は会の運営及び事業計画等の決議機関とする。
- 第十六条 会長は評議員会により推薦し、 常任委員会に於いて協議の上、 総会に於いて決議する。
- 第十七条 会長は各部を統合し、 本会を代表する。
- 第十八条 副会長、 専任役員は会長の選任とし、 本会の会務を掌理する。
- 第十九条 監査役は評議員会にて推薦し、 会計を監査する。
- 第二十条 本会の年度は一月一日より十二月三十一日までとする。
- 第三章 総 会
- 第二十一条 総会は次の場合会長之を招集する。1. 定時総会は毎年一回一月中に行う。2. 臨時総会は会長或は役員及び常任委員会の半数以上の要請により提議し、 会長が之を必要と認めたる時。3. 展覧会開催の時期は概ね九月と定むるも会期変更その他必要ありと認めたる時。
- 第二十二条 総会は会員・会友半数以上の出席により成立し、その決議は出席者、 三分の二以上の同意を必要とする。
- 第四章 事 業
- 第二十三条 本会は毎年一回以上本会の名を以て美術展覧会を開催する。 但し、常任委員会の議決により各部独立の展覧会を開催することができる。
- 第二十四条 展覧会には展覧会運営係を配置して運営に当たり、係員は常任委員会に於いて各部門で選任し、 会長が之を委嘱する。 尚、会友については、 会の運営に協力する。
- 第二十五条 展覧会の審査は各部ごとに行い、出席の全会員之に当たる。
- 第二十六条 展覧会に於ける作品の売約の場合、 その価格の二割を本会の所得とする。
- 第二十七条 展覧会の賛助出品者、 招待出品者、 無鑑査出品者の認定は常任委員会の承認を要する。
- 第五章 会 計
- 第二十八条 本会の会員は年7,000円、 会友は年6,000円の会費を負担する。(平成30年改正)
- 第二十九条 専任役員は総会に於て会計の報告をする。
- 第六章 会則の改正
- 第三十条 本会会則は総会の審議により之を議決する。
- 第三十一条 本会則は総会に於て議決の日より実施される。1. 昭和50年2月 一部改正2. 昭和59年1月 一部改正3. 平成3年2月 一部改正4. 平成8年1月 一部改正5. 平成11年1月 一部改正6. 平成13年1月 一部改正7. 平成19年1月 一部改正8. 平成20年1月 第九、第十条改正9. 平成23年1月 第十四、第二十五条改正10.平成25年1月 第七、第十二条、第十三条、改正11. 平成29年1月 第十一条改正12. 平成30年1月 第二十八条改正13. 令和2年1月 第二十四条改正